Mr.ジェムの置き手紙

これから独立し、食を通じて世界を幸せにしたい同志たちへ、僕の経験が少しでも役に立つことを願って。

第2話〜商売しても、いい場所ダメな場所〜

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前回は保健所に行った話を書いたね。

実はその時にこんなことを言われたんだ。

「物件が見つかったら、商業利用していい地域かどうか、建築指導課で確認してくださいね。」

 

そんなルールまであるだなんて知らなかったから、正直驚いたよ。

餅は餅屋。善は急げ。

保健所を後にした僕は、その足で建築指導課に向かったんだ。

 

そこで聞いた話をざっくりまとめて話すとしよう。

 

 

街では『用途地域』というものが決められているそうだ。

住居用、商業用、工業用、といった具合に、用途ごとにエリア分けされている。

もちろん段階分けされていて、全部で13種類あるんだ。

『第一種低層住居専用地域』から始まって、グラデーションのようにだんだんと商売が認められやすくなっていく。

『工業専用地域』ともなると、むしろ住宅が建設できないほどらしい。

 

じゃあ『第一種低層住居専用地域』だと商売はできないのか、というとそうではなく。

商用利用に一番厳しいというだけで、条件さえクリアすれば認められるんだ。

 

『第一種低層住居専用地域』で店舗を持つための条件は4つ。

・居住を兼ねた建物であること
・店舗面積が50㎡以下であること
・店舗スペースが居住スペースの半分以下であること
・モーターなどで動く設備の出力の合計が0.75kW以下であること

 

この条件をクリアできているなら、ほとんどの地域で店舗を持つことはできるんじゃないかな。

もちろん商業寄りの地域になるほど、ハードルは下がっていくから安心していい。

自分が狙っている物件がどの用途地域なのかは、役所のホームページにも載ってるはずだから、ネットを使って調べてみるといいよ。

 

 

聞きにいって思ったけれど、やっぱりこういうルールはやたらと難しい文章で書いてあるんだよね…。

噛み砕いて説明してくれる人と話した方が早いと思うな。

つまり、役所の建築指導課を訪ねてみるのが手っ取り早い。

堅苦しい雰囲気に感じるかもしれないけど、きっと優しく教えてくれるよ。

僕は行ってよかったと思ってる。

 

 

んじゃま、今回はそんな感じで。

 

お粗末様でした。