第2話〜商売しても、いい場所ダメな場所〜
前回は保健所に行った話を書いたね。
実はその時にこんなことを言われたんだ。
「物件が見つかったら、商業利用していい地域かどうか、建築指導課で確認してくださいね。」
そんなルールまであるだなんて知らなかったから、正直驚いたよ。
餅は餅屋。善は急げ。
保健所を後にした僕は、その足で建築指導課に向かったんだ。
そこで聞いた話をざっくりまとめて話すとしよう。
街では『用途地域』というものが決められているそうだ。
住居用、商業用、工業用、といった具合に、用途ごとにエリア分けされている。
もちろん段階分けされていて、全部で13種類あるんだ。
『第一種低層住居専用地域』から始まって、グラデーションのようにだんだんと商売が認められやすくなっていく。
『工業専用地域』ともなると、むしろ住宅が建設できないほどらしい。
じゃあ『第一種低層住居専用地域』だと商売はできないのか、というとそうではなく。
商用利用に一番厳しいというだけで、条件さえクリアすれば認められるんだ。
『第一種低層住居専用地域』で店舗を持つための条件は4つ。
・居住を兼ねた建物であること
・店舗面積が50㎡以下であること
・店舗スペースが居住スペースの半分以下であること
・モーターなどで動く設備の出力の合計が0.75kW以下であること
この条件をクリアできているなら、ほとんどの地域で店舗を持つことはできるんじゃないかな。
もちろん商業寄りの地域になるほど、ハードルは下がっていくから安心していい。
自分が狙っている物件がどの用途地域なのかは、役所のホームページにも載ってるはずだから、ネットを使って調べてみるといいよ。
聞きにいって思ったけれど、やっぱりこういうルールはやたらと難しい文章で書いてあるんだよね…。
噛み砕いて説明してくれる人と話した方が早いと思うな。
つまり、役所の建築指導課を訪ねてみるのが手っ取り早い。
堅苦しい雰囲気に感じるかもしれないけど、きっと優しく教えてくれるよ。
僕は行ってよかったと思ってる。
んじゃま、今回はそんな感じで。
お粗末様でした。